連帯保証人
連帯保証人とは、文字通り保証人のことですが、保証するという立場は同じでも、連帯保証人と保証人とでは違ったものになります。
保証人には、以下の3つの権利があります。
・催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者から保証人に、債務者に代わってお金を返してほしいと言われた場合に、債務者に先に請求するようにいうことができることをいいます。
・検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者から保証人に、債務者に代わってお金を返してほしいと言われた場合に、債務者には資力があると証明し、代わって責任を負う事を拒否できることを言います。
例えば、債務者は土地を持っているなど、資力になるものがあるからそこを差し押さえればいいのでは!?と訴えることができるのです。
・分別の利益(ぶんべつのりえき)
同じ債務に保証人が数人いる場合、頭数で割った額だけを保証すればよいというもので、例えば、200万円の債務に保証人が2人いれば、頭数の2で割って100万ずつ責任を負えばいいということになります。
一方、連帯保証人には、これらの権利はありません。
このように、連帯保証人は保証人よりも重い責任があります。安易に保証人、連帯保証人になってしまうと、人生をも狂わされることになりかねません。昔から、「保証人にだけはなるな!」とよく言われたものです。